CASE STUDY

カテゴリー/その他 汚染土壌

汚染土壌は通常の産業廃棄物と違い「汚染土壌対策法」という法律が適用されます。

土壌の形質変更※を行う場合は、水質汚濁防止法」に規定される「有害物質使用特定施設」の

廃止に該当するのか?3,000㎡以上の形質変更※に該当するのか?によって調査義務等の有無も

変わってまいります。また、汚染土壌に該当した場合、処理施設も様々な機関があり、結局、

どこで処理するのが一番安価で安全なのか?の回答を出すのは非常に難しい案件となります。

弊社では、これら選択肢の多い中で、よりベターな回答をお客様にご提案させて頂いております

ので、お困りの際は一度、ご相談下さい。

※形質変更とは、土地の形状を変更する行為全般(掘削、切土、盛土等)を言います。

なお、弊社では下記のような困難と思われる案件も対応可能です。

1.水銀の溶出がある場合

2.大きな石がある場合※運搬できればどんな大きさでも

3.協力会社にて20tのスライド車(バラ積み)手配※幅の無い場所でも車両後方より積込み可能

4.積込みユンボ及びオペの手配

5.短期間での大量搬出

6.フレコン荷姿への変更※雨風による有害物質の飛散及び漏洩防止

※3~6に関しては時期次第となりますので、ご相談下さい。

       

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