CASE STUDY

カテゴリー/産廃 フロン系ガス使用機器の処理

フロンガスを冷媒として使用する機器には、業務用冷蔵庫・冷凍庫、業務用エアコン、遠心分離機等がございます。今回、弊社にて、これらの処理を行いましたので、ご紹介致します。
※「改正フロン回収・破壊法」及び「廃掃法」に準じた適正処理となっております。

まず、フロンガス使用した機器の処理の流れは、下記の2パターンとなります。

①対象機器のガワが金属メインの場合
 現地でフロンだけ回収(第一種フロン類充填回収業者にて)し、回収後の機器はスクラップ業者に有価物として回収してもらいます。よって、この場合、掛かる費用は現地でのフロン回収費用のみとなります。

②対象機器のガワが金属以外(プラスチック等)の場合
 フロン回収許可(第一種フロン類充填回収業者にて)及び産廃の処分許可の両方を有する処分業者に依頼します。なお、産廃の処分業の許可を有し、かつ、第一種フロン類充填回収業者の許可を有する施設は非常に少ないです。

丸両自動車運送に同機器の処理依頼を頂きましたら、上記①②両ルートにて、適正かつ安価なご提案(回収及び処分は協力業者様)をさせて頂きます。もちろん、①の場合、フロン回収行程管理票の発行を、②の場合、同管理票に加えて通常の産廃マニュフェストの発行も確実に行いますので、ご安心下さい。

     (業務用冷蔵庫)                (遠心分離機)

 

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